最初にお断りしておきます。私は潔癖主義者ではありません。原理主義者でもありません。この世の中が円滑に回るためには、目をつぶったほうが良いことのあるのも知っています。
しかし、社会的不公正には断固として立ち向かう勇気は失っていないつもりです。前置きが長くなりました。本題に入ります。
問題は相手陣営の後援会事務所建築に関することです。
私のほうは、最初に予定していたところに事務所を建築、設置したところ、場所が農地で、暫定的にも構築物は申請、許可が下りなければ建てられないことが判明。さらに、短期間の建築物で2,3か月後に撤去することが決まっていても、新潟県三条振興局の窓口に申請し、建築確認の許可が下りなければ使用してはならない規則になっていることが判明しました。
そのため、急きょ建物を現在の場所に移し、建築確認申請を行いました。最終的に三条振興局の担当者が見に来て確認し、許可を出すまで約1月かかり、申請費用も当然必要となりました。法律で決まっているから、従うのは当たり前のことです。
ところが、相手陣営は確認申請なしで使用を開始しているとみられたため、三条振興局に確認の電話をいれました。直ちに振興局の担当者が相手の事務所まで確認に行きました。そこで、建築確認不申請であることが確認されました。その後、振興局の担当者は小林とよひこ事務所の徳永欣也氏に『真面目に法律を守っているものが馬鹿を見るようなことはありません。是正処置の報告が出ても、使用許可が下りるまで1か月程度かかる』と電話で説明したそうです。
実際はこの説明と全く違いました。約1週間事務所が閉じられていただけで、すぐに再開されました。しかも、閉鎖された事務所の入り口には、最初から閉鎖期間は1週間程度と明記した張り紙があったようです。
小林とよひこ後援会は社会的不公正なこの取り扱いについて、武田会長と近山幹事長が振興局に理由を質しに行きました。結果は明白な回答は得られませんでした。そこで、新潟市に事務所を置く斎藤法律事務所に連絡、告発の準備を始めていました。24日会長、幹事長が再度斎藤弁護士を訪ね相談しました。「告発しても必ずしも懲役や罰金が科せられるとは限らない」などと伝えられました。
後援会の皆さんと今朝相談し、悔しいけれど今回は告発断念を決めたものです。
権力者がその権力を使って法律の運用を捻じ曲げたとしか考えられません。今回のことは今の弥彦村を象徴しているように思えてなりません。