拡大会議で選対本部長より、期日前投票についてお願いがありました。「期日前投票制度」とは選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています。期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

おかしな話?*「14日相手側決起集会」で、大井選対本部長より期日前投票をしないで、当日投票するより呼びかけがあった。

 *「役場へ対応、厳重に申し入れる?」 

  何のこと? 疑いたくなる事実です

役場に16日13時半樋浦久夫、柏木文男、丸山浩3人の村議から選挙管理委員会事務局に期日前投票に厳重な申し入れがあった。不正の手段として、期日前投票所の投票箱から、ある候補者の票を抜き、別の候補者名を書いて投票箱に戻す。あるいは、投票用紙を印刷する会社と結託して、発注より多く印刷させた投票用紙を不正な手段を用いて投票箱に入れることもありうる。?? 本当の話でしょうか。

3人の話では、役場監視のため夜間見張りを行うことを考えている。?

耳を疑う!あり得ない話です。選挙制度を真っ向から否定するような言動は、厳に慎むべきです。それも元役場職員、それも元課長です。